コロナの休業手当いつまでもらえる?【雇用調整助成金で簡単に解説】

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こんにちは。

Jewelです。

 

今回のコロナの影響により、

職場が休業になって、今は休業手当が支払われていたとしても、いつまでもらえるの?であったり、先の見えない不安は多くの方がお持ちなのではないでしょうか。

 

緊急事態宣言発令により、会社や店舗などが休業になったケースも多くありましたね。

 

従業員が在宅で業務が可能ではない場合、特に小売り業、飲食店や美容院、娯楽施設など、「店舗」で「不特定多数のお客様」と対面するような業務の方はほとんど休業になったかと思います。

 

実は、

コロナによる緊急事態宣言による会社や店舗の休業では、不可抗力による休業となるため、休業手当を出さない会社や店舗があっても法律的には問題がないのです。(経営状況的に支払えないという理由が大きいですが)

>>コロナで休業手当6割以上、もらえない場合もある?その理由を解説

 

とはいえ、会社や店舗側も将来的な復帰を目指して、従業員の方に辞めてほしいわけではなく、今は休業していても休業手当をきちんと支払って、

今後引き続き働いてほしいと思っている場合もあるのが現状です。

 

ただ、休業中では会社やお店に収入がないので、どんどん休業手当が払えなくなってくる事情などもある訳です。

そうなると従業員側も休業手当はいつまでもらえるのか不安になりますよね。

 

このように従業員に対して、企業が休業手当を今はきちんと支給している場合、

厚生労働省が、企業・個人事業主が支払う休業手当額の一定割合を政府が肩代わりする制度「雇用調整助成金」の特例措置を実施しています。

 

今回のコロナによる特別措置の「雇用調整助成金」では全従業員が対象となりますので、派遣社員、契約社員、パート、アルバイトの方も休業手当をもらえることになります。

現在、休業手当がもらえていない場合は、「雇用調整助成金」を企業側が申請しているかなどを確認してみましょう

 

それでは、雇用調整助成金について説明しながら、いつまでコロナの休業手当がもらえるのか解説していきます。

 

>>コロナで給料が減った場合の総まとめ記事はこちら↓↓↓

コロナで給料が減った場合【助成金など理由別の解決方法まとめ】

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コロナの休業手当いつまでもらえる?

 

コロナによる休業のため、「売り上げが減っている」事実があり、その状況でも従業員に対し「休業手当」をきちんと支給している場合、

企業や事業主が雇用調整助成金を申請することで、休業期間中、従業員に休業手当の支給を続けることが可能になります。

休業手当の計算方法

休業手当は、基本的に平均賃金の60%以上の金額とされており、この平均賃金は、「休業日から遡った3か月間に支払われた賃金の総額」÷「期間の総日数」で一日当たりの休業手当の金額となります。

基本給の60%以上が休業手当ではないので注意しましょう。

また、60%の支払いか100%の支払いかは会社によって規定がありますのでそれに従う事となります。

 

通勤手当や残業代なども混みでの休業手当の算出となりますが、過去3か月の間に特別に支払われた祝い金や特別賞与などは除外されます。

 

雇用調整助成金って何?

今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、企業や事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものです。

なので、この雇用調整助成金は、従業員側が申請するものではなく、事業者側が申請をしてお金をもらい、それを従業員に支払うという形になります。

 

よって、企業や事業者は雇用調整助成金をもらうことで、休業中に売り上げがなくても従業員の休業手当を払うことができるようになるのです。

 

雇用調整助成金がもらえない企業や事業主はいる?

 

今回の雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業・個人事業主(全業種)が対象となります。

  • 観光客の減少で、客数が減少したため、売り上げが落ちた
  • 取引先が新型コロナウイルスの影響を受け、受注が減り、売り上げが落ちた
  • 営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売り上げが落ちた
  • 従業員のコロナ感染により、店や事務所の閉鎖で、売り上げが落ちた

というように、様々なケースが当てはまります。

今休業になっている方はほとんどが当てはまるのではないでしょうか。

緊急事態宣言が解除されたとしても、自粛の継続でお客様が来店しない、取引先が減ってすぐには売上が上がらないので一部の人を休業させているなどの場合も対象となります。

 

通常の企業や事業主は問題ないかと思いますが、、、

労働者の雇い主は、労働者が失業して所得がなくなった場合、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険である、「雇用保険」の適用事業所としての届け出が必要となっています。

この「雇用保険」の適用事業者でない企業や事業者には助成金がでません。

 

今後、企業や事業主は休業手当が支払いやすくなる?

今まで助成金支給額は、従業員1人あたりの日額上限が8,330円と決まっていました。

そのため、先ほどの休業手当の計算で1日当たりの休業手当の支払い額が8,330円を超えている従業員に対しては、いくら助成金を受け取っていても、残りを企業側が負担しているんですね。

つまり、1日の休業手当が1万円の従業員に対しては、1,670円×休業日数を会社側が負担しているわけです。それが何百人、何千人だったり、休業日数がどんどん増えたら企業や事業主のマイナスは非常に大きくなります。

 

しかし、今後、政府が今回のコロナ特別措置の雇用調整助成金の1日上限を15,000円にするとの発表もありましたので、会社側の負担が減る可能性もあり、

長い休業で休業手当を出せなくなるという企業や事業主も減ると考えられます。

 

雇用調整助成金、上限15000円になるのはいつから?【朗報も有】

 

企業や事業主は助成金をいつまでもらえる?

今回のコロナ特別措置では、現在助成金の支給を9月末までとしています。

 

なので、休業は〇月〇日までだけど、明日で助成金の支給が終わってしまうから今後従業員に休業手当を払えない!という可能性も出てきてしまいます。

※こちら10月以降も延長に向け、政府が動いています(8月4日時点)

雇用調整助成金の延長【10月以降もコロナ休業手当がもらえる?】

 

休業手当は助成金が頼り

 

企業や事業主が雇用調整助成金に申請をしている限り、そして解雇を行わず、休業手当を平均賃金の60%以上従業員にしっかり支払っている限りは、

その分の助成金がきちんと企業に対して支払われるので、休業している間の休業手当はきちんと支払われます。

 

また、雇用調整助成金が延長されれば、たとえ休業期間が長くなっていたとしても9月末以降も休業となった日数分の休業手当がもらえるという事になりますので、

休業手当はいつまでもらえるのかという不安は解消されたかと思います。

 

とはいえ、休業状態から一日も早く復活できることを祈るばかりです。

 

>>ギグワークという働き方について

ギグワークとは【コロナ禍の副業仕事のメリットやデメリットを解説】

 

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