こんにちは。
旅プロJewelです。
働きたいのに働けない、まさに仕事が休業になってしまっている、自分ではどうしようもない状態は経営者はもちろん、従業員にとってもかなりきついと思います。
労働基準法には「会社の事情で従業員を休ませる場合は平均賃金の6割以上の休業手当を支払う」という決まりがありますので、今は手当としてもらえている方も多いかと思いますが、
緊急事態宣言に従って休業した企業・店舗から、休業手当がもらえない社員の方もいるのが現状です。
ただ、今は休業手当をもらえているけど、いつもらえなくなるのかわからない、会社やお店などがいつから営業開始になるかの見通しも立ってない場合などは、とても不安ですよね。
今回は、なぜ休業手当がもらえないのか、また、その場合解決策はあるのかなどについて書いていきます。
コロナの休業手当6割以上、もらえない?落とし穴
休業手当の意味
【労働基準法第26条】により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
平均賃金の6割以上なので、それぞれの企業が定める就業規則によって差があり、何割支給されるかなどは、会社によっても違います。
そしてポイントとなるのが、ちょっと難しい一文ですが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合が、休業手当をもらえる対象なんです。
この「使用者の責に帰すべき理由」というのは、つまり、「会社側」に休みにしなければならない理由がある場合には、会社側の都合なんだから、休む期間、従業員に6割以上お給料を払ってくださいという事になります。
そうなると、今回のコロナの影響による休業はこの「会社の都合による休業」にあてはまるのでしょうか。
休業手当の落とし穴
今回のコロナのケースは、緊急事態宣言に伴う知事から外出自粛を強く要請されたため、当然ながら多くの会社が在宅業務や、出勤者を減らす、時間差出勤など様々な対策を取りましたよね。
しかしながら、店舗営業が主なサービス業、飲食美容娯楽などの業界は、店舗への来客を促すことができませんので、在宅勤務ではなくやむなく休業となりました。
この休業ですが、
あくまで知事の要請があったからの休業であり、知事の要請で業務を停止する場合は「会社側の都合」での休業とは言えないという意味で、
「休業手当」を支給する義務というのが、非常にあいまいになってしまうのです。
なので、「会社から休業手当がもらえない」というケースも出てきてしまうんですね。
不可抗力の休業の場合、休業手当支払いの義務はない
不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
と明確に書かれています。
「不可抗力」と認められる場合は何かというと、
- 休業しなければならない理由が事業の外部で発生している事故である場合
- 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故である場合
となっています。
今回のコロナの店舗休業などは不可抗力と認められる2つの条件を満たしているのです。
不可抗力による休業は、従業員に休業手当の6割以上払う義務はないのです。
もし、会社の休業が、コロナ関係なく、そもそも事業不振等で休業となった場合などは2つの理由の1つ目の「事業の外部で発生している事故」に当てはまらないので、休業手当は払わないといけないことになります。
今回、「不可抗力と認められる2つの条件」の1つ目は緊急事態宣言がそれに該当するのですが、2つ目は、在宅ワークなどで対応できる会社はそのような対応ができていないと「不可抗力」として認められないので、この場合も休業手当は支払わないといけないですね。
休業手当がもらえる場合もある
不可抗力の休業だから、休業手当をもらえなくても仕方がないといってもその仕事をやめない限りはそのままという訳にはいきませんよね。
現在では、会社側がコロナの特別措置法によって雇用調整助成金をもらうこともできるようになっています。
コロナの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成できたりするので、
休業手当をもらえていない場合などは、
雇用調整助成金などに関して会社に相談してみるのも良いかもしれません。
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