特措法とは分かりやすく解説【新型コロナに関わる特別措置法】

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こんにちは。

Jewelです。

 

コロナウィルスに感染拡大に伴い、「休業要請に応じた事業者への補償」や、「規則を守らない事業者への罰則」を設ける旨をきちんと法律で明文化できるよう、

「特措法」の改正をしていくことを検討しているというニュースがありました。

 

「特措法」とは何?という方に向け分かりやすく解説していきたいと思いますが、特措法ってそもそも省略された言葉なんです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法というのが正式名称です

 

こちらの法律はもともと2012年に制定された法律なのですが、

新型インフルエンザ等」の「」に明確にコロナウィルスを含ませるため、2020年3月に一度改正されました。

そのおかげで、新型コロナウィルス禍で安倍首相が「緊急事態宣言」を出すことができたわけですね。

 

>>緊急事態宣言の発令に関する記事はこちら↓↓↓

緊急事態宣言の再発令基準は?分かりやすく解説【いつから可能性?】

 

それではこの特措法とは何か、またその中のどの条項がコロナ禍の私たちの生活に直接影響してくるのかなどを分かりやすく解説していきます。

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特措法とは分かりやすく解説~新型コロナに関わる特別措置法

特措法とは何?

先ほどもお伝えした通り、新型コロナウィルスにまつわる「特措法」は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」のことをさします。

 

そして、主に何について定めている法律かというと

まさに新型コロナウィルスのように国民の大部分が免疫を持ってない状態で、その病気が全国的に、かつ急速に蔓延し、重篤になる恐れがある場合、

「国民の生活や経済を守り、被害が最小限におさえられるような対策をとる」ということを決めている法律となります。

 

特措法第一条↓↓↓

この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

引用元:厚生労働省HP

 

そして、この法律「特措法」の中では、「国民の生活や経済を守り、被害が最小限におさえられるような対策をとる」ために、

都道府県、地方公共団体、事業主等がおこなわなければならないことも定めているわけです。

 

当然ですね。

全国的に蔓延している感染症に対して、都道府県をつかさどる都庁や県庁はもちろん、各都道府県で事業を展開している事業主から国民まで

協力体制をしいていかないと、ワクチンや特効薬などの対策がない感染症と戦えない訳ですから。

 

また、「感染症法」という感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律もあるので、その法律も考慮しながら、対策を強化していこうということも定めています。

 

>>特措法の話題になっている条文の記事はこちら↓↓↓
特措法24条9項とは分かりやすく解説【特措法45条との関係は?】

 

現在の特措法のメリットは?

 

今回、この「特措法」に新型コロナウィルスを含むようになったことで、総理大臣が「緊急事態宣言」を発令することができるようになったわけですね。

これも特措法のなかで決められており、同時に期間や区域、事態の概要を国民におおやけにすることになっているのです。

 

そして、緊急事態宣言を発令し対策を強化、外出の自粛であったり、各事業主や医療関係者への適切な対応、病床の確保などを指示できるようになるわけですね。

 

「国民の生活や経済を守り、被害が最小限におさえられるような対策をとるため」の法律なので、その対策を国から指示が出せる、そしてそれを

国民も守らなくてはいけないとなるわけです。

 

そういった点では、多くの人がこの緊急事態宣言に伴う対策の指示を守ったおかげで、大手ホテルが病床を提供したり、自粛をしたりして、

一時的に医療体制のひっ迫状態を回避できたり、感染者の減少に貢献できました。

 

現在の特措法のデメリットは?

罰則がない

ご存じの通り、この「特措法」いわゆる罰則規定がないのです。

つまり、この法律にもとづく指示に従わなかった事業者や医療関係者、国民がいたとしても、それを罰する規定を決めていないのです。

 

例えば、感染症の対策として「3蜜をさける」ことを指示していても、それを守らず営業している事業者がいましたね。

他のお店はしっかり対策を守っているのにもかかわらず。

指示を守らないということは感染を食い止める、強いては全国民の生活を脅かすことになるので罰則があってしかりなのですが、現在はないんですね。

 

補償がない

こちらもご存じの通り、国の指示通り対策を守った際にでてきてしまう「損害」の補償が規定にないんですね。

 

例えば、休業要請に従った際、実店舗に集客することで収益をあげている事業者、飲食店や劇場なんかは収益がまったくなくなるわけです。

そうなると、先ほど罰則がない話をしましたが、見つからなければ営業したいと思ってしまってもおかしくないですよね。

 

国が感染を食い止めるために指示をだすのであれば、それで損害を被ることになる事業者に対しては一定の補償を定めないと、

指示を守るだけでは事業者自体がつぶれてしまうという状況が現実すでにおきてしまっています。

 

特措法と憲法のバランス

そもそも私たち国民は、

日本の法律の中で最も強い『憲法』の中の「自由権」により、「法律に反しない限り国民の自由が保障」されています。

 

この「法律に反しない限り」というのがポイントになります。

 

つまり、現段階の特措法には、○○の場合は外出禁止などの禁止を決めている条項もありません。

そうなると、禁止条項を守っていない国民、事業主に対して国はあくまで現時点では、すべてが強く要請するにとどまるわけです。

 

なぜなら誰もが「法律に違反しない限り自由なわけですから」ね。

 

そういった意味でも特措法の改正はある程度必要になってくるのでは?となるわけです。

 

>>外出禁止と憲法に関する詳しい記事はこちら
外出禁止令、日本で発令可能性は法律的にある?ホリエモン投稿と関連

 

新型コロナの特措法まとめ

 

現在政府は、

コロナウィルスに感染拡大に伴い、「休業要請に応じた事業者への補償」や、「規則を守らない事業者への罰則」を設ける旨をきちんと法律で明文化できるよう、

「特措法」の改正をしていく方針を示しています。

 

特措法は、新型コロナウィルスのような未曾有の感染症から国民の生活や経済を守るための法律です。

罰則規定や補償はある程度新たに加えて行かないと、国民を守れなくなってしまいますので、早く手を打ってほしいですね。

 

 

 

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