新型コロナ休業支援金申請はいつから?【雇用調整助成金との違い】

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こんにちは。

Jewelです。

 

会社や勤め先の指示のもと休業になっているにもかかわらず、「休業手当」をもらえていない方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方のために新型コロナ休業支援金申請という制度があります。

 

新型コロナ休業支援金申請はいつからできるか気になるところですよね。

この状態では生活していくうえで想像するまでもなく非常に厳しい状態ですから

 

これまで何度か「雇用調整助成金」のお話をし、休業中にあくまで会社から「平均賃金の60%」以上の休業手当が支給されている方に関しての情報を発信してきました。

 

>>雇用調整助成金にまつわる休業手当の解説はこちら↓↓↓

コロナの休業手当いつまでもらえる?【雇用調整助成金で簡単に解説】

雇用調整助成金、上限15000円になるのはいつから?【朗報も有】

 

しかしながら、そもそも、会社や企業の指示のもと休業になっているにもかかわらず、「休業手当」すら満足にもらえていない方が沢山いらっしゃるのも事実です。

この状態では生活していくうえで想像するまでもなく非常に厳しい状態になっているのではないでしょうか。

 

今回は、コロナの自粛要請で会社が休業であったり、コロナで売り上げが落ち、やむなく休業になったのにコロナ休業手当をもらえていない方に向け朗報となる、

「新型コロナ対策休業給付金」について解説していきます。

 

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新型コロナ休業支援金ってなに?いつからもらえるの?

新型コロナ休業支援金ってなに?

新型コロナウイルスの影響で休業させられたにもかかわらず、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、

現金を申請できるようにする新たな個人給付制度「新型コロナ対応休業支援金」になります。

 

この休業支援金は休業手当を受け取れなかった労働者が直接個人で現金を申請できるようになったという言う点で大きく雇用調整助成金と異なります。

 

雇用調整助成金はあくまで会社が申請をし、従業員に分配されるのですが、新型コロナ対応休業支援金は直接申請、自分の口座に振り込まれるのです。

 

本来企業は、コロナの影響を受け、従業員を休業にした場合雇用調整助成金を利用しながら、休業手当として従業員に対して「平均賃金の60%」以上は、従業員に支払おう、というのが最初の方針でした。

(もちろん雇用調整助成金を利用しなくても休業手当を従業員に払える会社は良いのですが、なかなか厳しい状況かと思いますので、せめて行政の力を借りて雇用している限りは払わなくてはなりません)

それでもいろいろな事情で、休業手当を支払っていない企業や会社もありますね。

つまり「平均賃金の60%」を支払うのさえ苦しいといった会社は沢山あったかと思います。

 

そういった場合実際休業手当をもらえてない従業員の方に休業中のお給料を補償しようというものです。

新型コロナ休業支援金対象者

中小企業の従業員が対象になります。

  • 小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

雇用保険の被保険者でない労働者についても給付金を支給できるようになるとの事。

週20時間未満の勤務など雇用保険に加入していないアルバイトといった非正規社員なども対象となる見通しです。

 

これは助かりますね!

 

※雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員が対象です。

雇用調整助成金を申請している中小企業で、休業手当をもらいている従業員の方は対象にはなりません。

どのくらいの金額が補償されるの?

受給額は、直近の平均賃金の8割、月額33万円が上限となっています。

雇用保険に加入している人(働く時間が週20時間以上)

  • 本人の直近の平均月間賃金の80%程度
  • 支給上限は月33万円
  • 1日当りの上限を15,000円に引き上げ

雇用保険に加入していない人(働く時間が週20時間未満)

  • 本人の直近6ヶ月で一番高い賃金の80%が上限

どのように申請すればいいの?いつからもらえる?

7月10日からスタートしました!

会社から休業証明を受け取るなどして、ハローワークやネットなどで直接申請すると、従業員の口座に手当が振り込まれる見込まれるようです。

本制度を実現するための特例法案が国会で6/12に成立しましたので、1ヶ月かかってしまいましたね。。。

新型コロナ休業支援金と雇用調整助成金の違い

貰い方が違う

雇用調整助成金

先ほども書きましたが、雇用調整助成金を企業や会社が申請をして、休業手当を支払われている場合、「平均賃金の60%」以上のお給料が、毎月指定日に振り込まれますよね。

つまりは、従業員自体がコロナでの売り上げの減少などをしかるべき機関に説明することなく、申請などの細かい作業をすることもなく、指定日にお金がもらえます。

あくまで個人が申請するものではなく、会社、企業が申請をして従業員の休業手当分を調達してくるからです。

新型コロナ休業支援金

かたや、新型コロナ休業支援金は、ある意味会社や企業が雇用調整助成金の申請をしてくれていないので、休業手当がもらえないという事になりますから、

自分自身で申請や必要書類集めもしなくてはならないという事になります。

 

休業手当をもらっていた人のほうが損する?

 

会社が支払う義務のある休業手当の金額は、平均賃金の60%です。

こちらの金額ですが、控除するものも多いので、実際手にする金額は普段手にしている額より大幅に少ないですよね。

一方、新型コロナ休業支援金は、本人の直近の平均月給の80%程度を支給予定とされています。

となると、

会社から休業手当をもらった人と、直接、国から給付金をもらった人の間ではだいぶもらえる金額に差が出る可能性があります。

※会社にとっても自分たちが支払わなくてもよくなってしまうのでおかしな現象がおきてしまいますね。

 

ただし、現在は雇用調整助成金も大きく変わってきていますので、「平均賃金の100%」がもらえるような可能性があるので、様子を見ていきましょう。

 

新型コロナ休業支援金のまとめ

今まで、休業中に関わらず、休業手当がもらえなかった従業員の方にとっては非常に朗報だと思います。

自分の銀行口座に直接お金が入ってくるというのは安心ですね。

 

>>ギガワークという働き方について

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