雇用調整助成金の延長【10月以降もコロナ休業手当がもらえる?】

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こんにちは。

Jewelです。

 

政府から雇用調整助成金の延長を検討しているという発表がありましたね。

 

現段階では、雇用調整助成金は9月末までとされていたので、10月以降も雇用調整助成金の増額特例措置が実現すれば、

現在休業をしていたり、半分休業状態(例えば本来の出勤日数を半分に減らされている)の場合の休業手当が引き続き補償されることになるわけですね。

 

というのも、コロナ感染状況の収束の兆しが見えない中で、当然ながら以前と同じように働けていない方も多いと思います。

やりたくてもできない、というのが現状ですよね。

 

3密回避やソーシャルディスタンスを保つという観点から、通常通り仕事ができなかったり、取引先が営業できない状況だと仕事にならないなど、

様々な理由で休業を勤め先から命じられ、平均賃金の60%以上の休業手当をもらってお休みされたりしている方も今現在も多いのではないでしょうか。

 

そもそも休業手当を会社からもらえてないという方は、新型コロナ休業支援金申請という手段がありますからそちらを利用するのが良いです。

7月から申請できるようになっています。

新型コロナ休業支援金申請はいつから?【雇用調整助成金との違い】

 

 

そんなわけで今回は、休業状態が続いている方が、今後も勤め先が雇用調整助成金をもらうことで引き続き休業手当がもらえるのか解説していきます。

 

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雇用調整助成金の延長で10月以降も休業手当はもらえる?

 

現在雇用調整助成金の支給は、コロナ禍での特別措置としての位置づけのものなので、いったん9月末までと決まっていました。

 

そもそも雇用調整助成金と休業手当の関係は?

 

コロナの影響に伴い、様々な理由で休業を強いられ、企業・個人事業主が社員やパート等に休業手当を支払う形となった場合、その休業手当の一定割合を政府が肩代わりする制度が

今回の「雇用調整助成金」の特例措置です。

 

当たり前ですが

雇用調整助成金は、企業自体の損失を埋めるための助成金ではなく、企業側がやむなく休業させる社員に休業日数分支払う「休業手当」をちゃんと払えるように援助するものです

 

企業側、事業主側は最低限のルールを守り、雇用調整助成金の支給を行っている厚生労働省が決める条件を満たして、

きちんと申請すれば助成金をもらうことができます。

 

企業、事業主は、その雇用調整助成金を利用して、コロナ禍でも雇用を保ち、いざという時にまた事業を今まで以上に動かせるようにしているわけですね。

 

ただし、当然ながら企業側も売り上げが上がらないことには、人を雇っておくのすら厳しいわけで、休業手当を払ってまで、

先の見えないこの状況で雇用を続けるのかというのは課題になると考えられますね。

 

企業側は解雇すると雇用調整助成金が減らされる

 

そもそも今回のコロナ禍での特別措置の雇用調整助成金は、以下の条件を満たす全事業主が対象になっています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

引用元:厚生労働省HP

 

そして、実は企業側が労働者に支払う休業手当のうち、雇用調整助成金として助成されるのは

  • 大企業の場合
    解雇などをせずに雇用を維持している場合:80%
    それ以外:67%
  • 中小企業の場合
    解雇などをせずに雇用を維持している場合:100%
    それ以外:80%

 

となっているんです。

 

つまり、大企業の場合は解雇をしなくても休業手当が満額支給されるわけではないですし、中小企業も解雇してしまったら

残っている労働者の休業手当が満額支給されるわけではないのです。

 

これは非常に難しい問題ですね。

企業側はコロナ禍でそもそも売り上げが落ちている中、休業手当を支払わなければならない訳ですが、大企業に関しては、休業で稼働させていない労働者に支払う休業手当によって

企業側がマイナスになってしまっていますから。

 

また、中小企業に関しては、大企業より母体が小さいので資金力もないところが多いと思いますが、それでも解雇をしてしまうと大企業と同じく、

労働者に支払う休業手当によって企業側がマイナスになってしまいます。

 

10月以降も休業手当をもらえる?

 

10月以降もやむなく休業となっている場合、

企業側がきちんと厚生労働省が出している条件やルールにのっとって、雇用調整助成金を申請していれば、休業手当はもらえます。

むしろ以前に比べ、一人当たりの1日の上限額も15,000円に上がっていますので、ずいぶん条件は良くなったかと思います。

 

ただ、休業手当は平均賃金の60%以上という、だいぶ開きがあるものになっていますので、会社によって、平均賃金の60%支払っているところもあれば、

100%支払っているところもあるので、このままではキツイという方は現状維持が変わらなく続く状態にもなります。

 

雇用調整助成金の延長、10月以降の休業手当まとめ

雇用調整助成金がないと、休業手当も支払えなくなり解雇を検討する会社や事業主も沢山出てくると思いますので、

今回10月以降も雇用調整助成金が支給が可能になるようであれば非常に助かりますね。

 

とはいえ、コロナの状況がどうなるか分からない状況で、先の計画がなかなか立てられない今、雇用調整助成金をもらって休業手当を支払い続けるだけでは

経営難に陥るのは間違いないので、経営者たちも頭の悩ませどころではないでしょうか。

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コメント

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